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従業員が発注ミスをした場合にその商品を買い取るという罰金の問題点

当社では、最近、従業員による発注ミスを始めとした不注意が目立ちます。従業員には緊張感を持ってやってもらいたいのですが、たとえば、「発注ミスをした場合にはその商品を買い取る」といった罰金を負わせることはやはり問題でしょうか。

 従業員が仕事上の不注意で会社に損害を与えたとしても、会社に対する賠償義務が当然に発生する、というものではありません。

 従業員の不注意が、業務を行っていれば通常起こりうるような些細な不注意に過ぎない場合には、従業員に対して損害賠償請求をすることは基本的に認められません。従業員を使って利益を上げている会社としては、そのような不注意により損害が発生することも折り込んで考えるべきものだからです。

 また、従業員に一定の不注意や故意があり、損害賠償請求が認められる場合であっても、会社は、当然にその全額の賠償を請求することができるわけではありません。過去の裁判例では、会社からの請求は、従業員の過失の程度や、会社における立場、会社側の管理体制等様々な事情を考慮して、相当と認められる限度に制限されています。

 したがって、単純な発注ミスのような場合には、そもそも従業員に対する損害賠償請求は認められない可能性が高いですし、従業員により重大な不注意があったような場合であっても、会社に生じた損害の全額を請求することは通常認められません。

 また、労働基準法では、従業員がミスを犯した場合の損害賠償額について事前に取り決めをすることは禁止されています。

 したがって、たとえば「発注ミス1件につき〇円を請求する」といった定めをすることは、それだけで違法となりますので、ご注意下さい。