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中途採用の従業員が前の会社と秘密保持契約を締結する場合に気を付ける点

当社が中途採用している従業員が前の会社との間で秘密保持契約を締結している可能性があるようです。秘密情報侵害のトラブルを避けるためにどのように対応すべきですか。


 

 まず、不正競争防止法上、例えば、中途採用者が、従前在籍していた会社(以下、「前勤務先会社」といいます。)に対する秘密保持義務に違反した場合に、前勤務先会社は、秘密保持義務に違反していることを知りながら、又は重大な過失によって知らないで「営業秘密」を取得した採用会社に対して、損害賠償請求ができると規定されています(その他にも損害賠償の対象となる行為はありますが、ここでは説明を省略します。)。

 また、中途採用者が知っている情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しないとしても、当該情報が前勤務先会社と中途採用者との間の秘密保持契約の対象となる秘密情報である場合で、採用会社が秘密情報であることを明確に認識したうえで当該情報を取得した場合、採用会社は、前勤務先会社に対し、民法上の不法行為責任を負う可能性があります。

 このような不正競争防止法、民法上の損賠賠償のリスクを回避するため、採用会社としては、まず、中途採用者を採用する際に、中途採用者が前勤務先会社に追っている可能性がある秘密保持義務の内容を確認し、前勤務先会社から法的責任を問われるリスクを把握することが重要です。
 
 具体的には、中途採用者の前勤務先会社での業務内容や、採用会社に応募してきた経緯、中途採用者と前勤務先会社との間の秘密保持契約の有無を確認することがよいでしょう。

 ただし、中途採用にあたり、中途採用者が負っている秘密保持義務の内容を詳しく調査しすぎてしまうと、その調査行為自体が秘密保持義務に違反する可能性があることに注意が必要です。

 また、「中途採用者が前勤務先会社の承諾を得ずに秘密情報を採用会社に開示せず、採用会社の業務に使用しない」という内容の、秘密保持に関する誓約書を作成し、中途採用者に署名押印してもらうことも有用です。

 なお、具体的な調査方法や誓約書の内容については、会社の事業内容等によって異なるので、当事務所にご相談ください。