契約書に押す印鑑は、認印でもよいのでしょうか
認印とは、いわゆる三文判のことであり、実印とは、印鑑登録がされている印鑑をいいます。
会社であれば、会社設立時に登記所に提出した会社代表者印が実印となります。契約書に使用する印鑑は、実印である必要はなく、認印でも契約の効力に影響はありません。
もっとも、実印を使用していれば、その所有者が契約書作成者であることが強く推認されます。三文判は誰でも簡単に購入できますが、実印のような大切な印鑑は、簡単に他人に貸さないと考えられるからです。
したがって、重要な契約を締結する場合などは、実印を使用した方が良いでしょう。
なお、民事訴訟の手続においては、契約書に署名がある場合、当該署名をした人が、その意思に基づいて当該契約書を作成されたと推定されます。
また、押印がある場合も、たとえばAさんの印鑑が押されているような場合は、その印影が、Aさんの印章と合致することが証明できれば、Aさんがその意思に基づいて押印したと推定され、ひいては、契約書全体が、Aさんの意思に基づいて作成されたものと推定されます。