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従業員が退職する際、競合他社への就職等を禁止する誓約書の有効性

従業員が退職するに当たり、会社の秘密やノウハウを不当に利用されないかが心配です。そこで、事業が競合する他社への就職や、競合する事業を行う会社の設立を禁じるような誓約書にサインしてもらいたいと思います。このような誓約書は有効でしょうか。

  原則として、労働者が退職後に、競業他社に再就職したり独立開業したりして、競合する業務に従事することは、憲法で職業選択の自由が保障されている以上、無制限にその自由を拘束することはできません。

 しかし、使用者側の利益を保護する必要もあることから、判例上、予め競業禁止の特約を結んでいる場合であって、その特約が合理的な内容のものであると認められるときは、退職する従業員に対する競業の禁止も有効とされています。

 そして、競業禁止の有効性の判断に当たっては、①使用者の利益(退職者に大きな不利益を課すのに見合う利益があるかどうか)、①を前提として競業避止義務契約の内容が目的に照らして合理的な範囲に留まっているかという観点から、②退職者の地位(競業避止義務を課す必要性が認められる立場にあるものといえるか)、③制限の範囲(地域的な限定があるか、存続期間はどれくらいか、禁止される競業行為の範囲について必要な制限が掛けられているか)、④代償措置が講じられているか(本来の支給基準に上乗せして退職金を支払う等)、といった判断要素が挙げられています。

 どのような内容の誓約書にサインしてもらえば競業禁止が有効となるかは、個別的な事情によって判断が変わってくるものであり、一概には言えません。是非一度弁護士にご相談ください。