パートタイマーであっても、社会保険などに加入させなければいけないのでしょうか。
社会保険・厚生年金保険については、労働者が事業所と「常用的使用関係にあるかどうか」によって判断されます。パートタイマーのような短時間労働者の場合、正社員の4分の3以上の労働時間・労働日数があるかどうかが、一つの目安とされています。
また、雇用保険については、1週間の所定労働時間が20時間以上であって、31日以上継続して雇用されることが見込まれる場合は、雇用保険の加入資格が発生します。
一方、労災保険については、労働者を一人でも雇っている事業所では、雇用形態にかかわらず、全ての労働者を労災保険に加入させなければなりません。
このように、正社員でなくても、要件を満たしている場合には、社会保険などに加入させなければならない場合がありますので、ご注意ください。
※この記述は平成28年1月現在のものです。