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督促状を内容証明郵便で送ることには、どのような意味があるのでしょうか

督促状を内容証明郵便で送ることには、どのような意味があるのでしょうか。


 

まず、送った督促状の内容を証明することができますし、配達証明をつければ、相手方がいつ郵便物を受け取ったかまで明らかになるため、「そのような郵便物はもらっていない」「そのような内容は書いていなかった」などといった言い逃れを防ぐことができます。

また、正式な書面として送ることで、相手に対し、精神的なプレッシャーを与えることが可能になります。

さらに、請求している債権が、消滅時効にかかる直前であるような場合は、まず内容証明を送っておけば、「催告」(民法153条)として時効の中断事由にあたるので、そこから6ヶ月以内に訴訟を提起すれば、債権を時効にかからせずに請求することが可能となります(もっとも、内容証明を送ったら、速やかに訴訟提起すべきでしょう)。

普通郵便でも「催告」には当たりますが、相手方からそのような郵便物は受け取っていない、と否定されてしまうと、催告を証明することが困難になってしまいます。