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暴風雨のため事業を休止した場合、休業手当を支払う必要はあるか

本日は午後から暴風雨になることが予想されているので、事業を途中で休止して従業員を早めに帰宅させたいと考えています。この場合、休業になった分の休業手当を従業員に支払う必要はあるのでしょうか。

 法律は、「使用者の責めに帰すべき事由」による休業の場合、使用者は、休業期間中、労働者に対し平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならないと定めています。

  ここでいう「使用者の責めに帰すべき事由」は広く解されており、使用者に故意過失等がない経営上の障害による休業の場合であっても、天災事変等の不可抗力に当たらない限り、「使用者の責めに帰すべき事由」に当たり、使用者は休業手当を支払う必要があります。

 

 例えば、機械の検査、原料の不足、流通機構の不円滑による資材入手難、監督官庁の勧告による操業停止、親会社の経営難のための資金・資材の獲得困難などで休業した場合には、使用者は休業手当を支払わなければならないとされています。

 暴風雨が予想される場合の休業は、事業場の施設や設備が直接的な被害を受ける等して事業遂行が不可能になっているわけではなく、不可抗力により休業を余儀なくされたとまではいえませんので、原則として休業手当の支払いが必要になるでしょう。