代表取締役以外に、誰に契約締結権限があるのでしょうか
企業間での契約締結時、代表取締役以外に誰に権限があるのでしょうか。
会社と契約をする場合、契約締結権限がない者と契約を締結しても、その効力は会社に及ばないことになります。したがって、会社と契約する場合には、相手に契約締結権限があるかどうかを確認しなければなりません。
また、一定の重要な財産の処分など、締結しようとする契約の内容や、相手方法人の種類によっては、内部的な意思決定が適式になされていることが併せて必要になることがありますので、この点も留意が必要です。
会社の代表取締役は原則として契約締結権限を有しており、また、登記簿で誰が代表取締役であるかを確認できますので、代表取締役と契約を締結するのがもっとも確実な方法といえるでしょう。もっとも、上記のとおり、法令や定款等で代表取締役の権限に制限がなされている場合もありますので、代表取締役であっても、常に契約締結権限があるとは限りません。
代表取締役以外には、支配人(会社から本店または支店の主任者として選任された商業使用人)にも、原則として契約締結権限が与えられており(会社法11条1項)、登記簿で確認することが可能です(商法22条)。
権限がなく契約が無効になった事例もあるのでご注意を。
契約時の相手方が部長や課長の場合はどうなる・・・?
顧問弁護士がいれば、例えば上記のような疑問点をすぐに質問することができます。
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