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30日後の退職で解雇通知をしたところ、明日退職したいと申出があった場合の対応

30日後を解雇日として従業員に解雇通知をしたところ、「これ以上出社したくないので、明日退職したい」との申し出がありました。会社としては、どのように対応すべきでしょうか。退職を認める場合、解雇予告手当を支払う必要があるでしょうか。

 使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない、とされています。

 ここで、使用者が解雇予告の意思表示をした場合、予告期間中は、労働契約関係が存在しており、労働者は労務提供義務を負っています。

 したがって、使用者としては、予告期間終了までの勤務を要求し、予告日通りに解雇をすることが可能であると考えられます。

 一方で、使用者が行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができないとされているものの、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができるとされています。

 したがって、労働者が、自らの自由な判断により、早期退職を希望したような場合には、解雇予告の意思表示を取り消して、希望する日に退職するものとして取り扱うことも考えられるでしょう。

 このような場合には、予告をしないで即時に解雇を言い渡したケースとは異なり、使用者としては、必ずしも解雇予告手当を支払う必要はないと考えられます。