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弁護士に相談する際には、社長が伺わなければならないのでしょうか。

会社の元従業員から未払残業代の請求をされました。一度、弁護士に相談することを検討しているのですが、相談には会社の代表者である社長が伺わなければならないのでしょうか。

労働問題に関するご相談の際に、必ず会社代表者である社長様にお越しいただく必要はございません。

むしろ労働問題のご相談において重要なのは、実際に発生している又は今後発生することが予想される当該労働問題に関する事情を把握している労務管理担当の方から実際にお話しを伺うことと考えます。

会社の社長様に限らず、労務担当の方、または社長様と労務担当の方などどのようなかたちでも結構ですので、会社内で生じた又は生じうる労働問題について、お気軽に当事務所までご相談下さい。