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三六協定は、会社全体として一つの協定を締結すればよいのでしょうか。

当社は、本店の他に、複数の店舗を展開しています。時間外労働に関する労使協定(三六協定)は、会社全体として一つの協定を締結すればよいのでしょうか。

 三六協定は、原則として、事業場ごとに締結する必要があります。一つの事業場かどうかは、主として場所的に同一かどうかにより決定されますので、複数の店舗を展開している場合、基本的には、店舗ごとに三六協定を締結する必要があるでしょう。

 ただし、場所的には分散していても、事業所の規模が小さく、一の事業という程度の独立性のない場合は、直近上位の機構と一括して協定を締結することができます。

 また、全社的に単一組織の労働組合があり、各事業所の労働者の過半数が加入している場合には、労働組合代表者との間で、各事業場について一括して協定を締結することも認められています(内容が同一であれば、本社で一括して本社所在地の労基署長に届け出ることが可能です)。