契約書の体裁や方式は決まっているのでしょうか
契約書の体裁や方式は決まっているのでしょうか。
法律上、契約書の形式は決まっておらず、基本的には自由です。
したがって、契約書の体裁が様式に反するから直ちに無効になる、という場面はあまり想定できません。
では、そもそも何故契約書が必要なのか、という観点から考えた場合にはどうでしょうか。
別の項で解説したように、契約書がビジネスにおいて必要とされる理由は、主に、①契約成立の確実な証拠となり、②契約途中に紛議が生じた際の解決の指針となる、という2点にあります。
そうすると、例えば以下のような事実が一部あるいは複数認められる書類だけがある場合に、契約の成立が争われた場合に、裁判ではどのように評価されるのでしょうか。契約成立は争いようもなく明らかと言えるでしょうか。
ア 押印の無い書面
イ 日付の無い書面
ウ 代表者の記名が無い書面
エ 手書きで記載された書面
オ 表題が覚書とされている書面
カ 大規模な取引であるにもかかわらず、契約書に通常記載されるような基本的な条項が無く、話し合いの概要が確認的に記載されているだけの文書
キ 印紙が必要な契約書であるが、印紙が貼付されていない契約書
ク 重要な取引であるにもかかわらず実印で押印されていない文書 など
確かに、上記事実が認められる場合に、契約の成立が認められないというわけではありません。しかし、契約書には体裁や方式は無いと言っても、通常の企業間あるいはB to Cの取引であっても、表題があり、日付があり、基本的な事項が条項によって整理されて記載されており、当事者の署名(記名)押印があるなど、当該取引の重要性や種類によって、通常作成されるであろう、という契約書の体裁があるのが経験則です。
そうすると、本来作成されるような体裁や方式を欠く文書については、そもそも契約成立前の交渉段階で作成された書面であり、契約書ではない、あるいは契約書であるとの認識までは無かった等の無用な主張を招き、場合によっては本当に契約の成立が認められない場合もありえます。
つまり、法律上は、体裁が原則法定されていないと言っても、ビジネスにおいて通常作成されるべき体裁を欠いている文書は、そもそもの契約書作成の目的①からすれば、それが達成できない文書とされるリスクがあるため、通常当該取引において作成されるであろう体裁を整えた文書とする必要がある、ということが結論になろうかと思います。
また、②契約途中に紛議が生じた際の解決の指針となる書面という観点から見た場合でも、契約の成立は認められるが、体裁が通常の経験則と異なるものであったために、その条項ないし文言に、ある当事者が主張する法的効果を付与する合意があったとまでは認められないと判断される可能性もあります。
以上をまとめると、後日契約の成立が争われないように、また、契約途中に紛議が生じた際に解決の指針と認められるに十分な体裁を整えることが現実的には必要となると言えるでしょう。もちろん、具体的な状況や取引の内容、当事者の属性によって、どこまで厳格な体裁を整えるのか、はケースバイケースです。このあたりの感覚に自信がない場合には、契約書の審査に慣れている弁護士に相談されるが望ましいと言えるでしょう。