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契約書を公正証書にするメリットは何ですか

契約書を公正証書にするメリットは何ですか。


 

公正証書にすれば、文書としての高い信用性を備えることができます。

また、金銭の一定額の支払い又はその他代替物・有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求(たとえば、「平成〇年〇月〇日までに、△△円を支払う」といった内容)は、契約債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(これを、「執行受諾文言」といいます)をつけることにより、裁判によらず強制執行をすることが可能になります。

先の例でいうと、相手が決められた日までに支払いをしなかった場合、私文書による契約書のままでは、訴訟を起こして判決等を取得するほかありませんが、公正証書にしておけば、この手間を省けることになります。

もっとも、公正証書によって強制執行できるのは、「金銭の一定額の支払い又はその他代替物・有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」に限られ、不動産の引渡しなどを強制的にさせることはできませんので、注意が必要です。

なお、ビジネス上の取引では、流動的で迅速な対応が求められることが通常であり、その度に公正証書とするのは現実的ではありません。

したがって、公正証書がビジネスの場面で活躍するのは、主に、金銭を貸し付ける場合であると考えられます。