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試用期間中の労働者の本採用を拒否することが、無効とされるのはどのような場合でしょうか。

試用期間とは、一般には、使用者(会社)が、労働者(従業員)の入社後、一定期間を見習期間と設定し、この期間中に当該労働者の人物、能力などを評価して、本採用するか否か判断を行うためのその一定期間のことをいいます。

通常多くの会社では、1か月から6か月の期間を設定するところが多く、中でも3か月が最も多いと思われます。

この試用期間の法的な性質については、種々の考え方がありますが、一般には、解約権留保付労働契約とされています。

つまり、試用期間中であっても使用者と労働者の間で労働契約は成立していると考えるのですが、試用期間という性質から、使用者には、労働者の人物、能力の観点からの不適格性を理由とする労働契約の解約権が留保されているのです。

これによって、使用者は試用期間中の労働者の人物、能力、会社への適合性など総合的な判断を行い、適格と判断した労働者は本採用し、他方、不適格と判断した労働者は、本採用を拒否することができるようになるのです。

 

ただし、本採用を拒否する場合、常に、その拒否が法律上有効とされるわけではない点に注意を要します。

すなわち、本採用の拒否は、法的には、労働契約に留保された解約権の行使ということになりますが、この解約権は、使用者が、当該労働者の資質、性格、能力などの適格性を判断する資料を十分に確保できないため、後の調査等に基づく採用についての最終決定を留保する趣旨でされるものと把握されています。

そこで、使用者による本採用拒否が法律上無効になるか否かについては、判例上、使用者に解約権が留保された趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されると考えられています。

具体的には、労働者の試用期間中の勤務成績が不良ではあるものの、今後、使用者側の指導等により、使用者の要求する水準に達する可能性がある場合には、使用者による本採用拒否は、無効とされる可能性が高いと考えられます。